「技能実習」と「特定技能」との違い

「技能実習」と「特定技能」との違い

「技能実習制度」はあくまでも「研修」制度

技能実習とは、母国で修得が不可能または困難な技術や知識を日本で学ぶことです。そして、最長5年の実習が終われば、母国に帰国して修得した技術・技能を活かせる業務に従事することが条件です。技能実習での外国人の受け入れは、日本の国際貢献や国際協力の一環として、今日まで続く外国人“研修”制度です。「技能実習」では技術の身に付かない単純労働をさせることができないことはもちろんのこと、人材が足りないからと外国から人を雇い入れることはできません。

「特定技能」は「労働力」の調整手段

特定技能とは、2019年4月より導入された新しい在留資格です。日本国内において人手不足が深刻化する14の業種で、外国人の就労が解禁されます。新在留資格「特定技能」はまさに「労働力」です。宿泊業建設業自動車整備業造船、舶用工業航空業介護介護ビルクリーニング農業漁業飲食料品製造業外食業素形材産業産業機械製造業電気、電子情報関連産業 合わせて14業種です。また、「家族の帯同」が2号では認めらたことも注目すべきポイントでしょう。

「技能実習」と「特定技能」との違い①

「技能実習」は妻や子など家族の帯同不可ですが、「特定技能」では2号資格なら家族の帯同可能です。特定技能1号では在留期間は最長5年ですが、2号では更新(1~3年ごと※回数制限なし)が可能なことです。5年間を超える就労が可能な特定技能2号では、永住権獲得に必要な10年滞在の要件を満たすので、永住への道が開けます。「技能実習」は在留資格最長5年ですが、「特定技能」は2号資格を取得すれば永住権が得られる可能性があります。

「技能実習」と「特定技能」との違い②

「技能実習」は母国で修得が不可能または困難な技術や知識を日本で学ぶことです。そして、最長5年の実習が終われば、母国に帰国して修得した技術・技能を活かせる業務に従事することが条件です。技能実習での外国人の受け入れは、日本の国際貢献や国際協力の一環として、今日まで続く外国人“研修”制度です。単純労働不可ですが、「特定技能」は対象14業種に限っては、例えば、建設現場の単純労働者としても受け入れることができます。

「技能実習」と「特定技能」との違い③

「技能実習」では転職が認められていないです。背景には、「技能実習」で就労した場合、いわゆるブラック企業などで実習生が失踪するなどの問題を考慮したものと見られています。「特定技能」で転職は、対象の14業種であれば認められる見通しです。細かいルール設定などは待たれますが、転職を認める方向です。

PAGE TOP